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破産・免責

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破産・免責とは、破産時の配当によって、
弁済された残りの借金を、
破産者は支払いを免れることを言います。

かつては、各種ローンや消費者金融、ヤミ金などによって、
自転車操業に陥り、多重債務者となってしまった方にとって、
破産、免責は債務から免れるための
唯一の方法となっていました。

ちなみに現在では、各種再生手続きの中から、
個人に適した方法を選択することができます。

何社もの金融会社からお金を借りている状態で、
利息により、金額がどんどん膨れ上がっている状態の
債務者が、裁判所にその支払いを免れるために
破産宣告の申し立てを行うことを破産申し立てと言います。

破産宣告を行った後には、破産管財人により、
手続きがすすめられていきます。

破産管財人は、裁判所によって、普通は、
弁護士が選任されることになります。

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