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貸金業者

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貸金業者とは、内閣総理大臣、または都道府県知事の
登録許可を経て、人にお金を貸す「貸金業」を
ビジネスとして営む者、会社のことを言います。

内閣総理大臣、または都道府県知事の登録が
必要ということは「貸金業規制法」によって定められています。

貸金業とは?

それでは貸金業とは、どういった意味なのでしょうか?

貸金業とは、お金を人に貸し付けることを営むことを言います。
また、お金を貸す条件として、手形や担保をとって
お金を融資するのも、貸金業の範囲となります。

※手形割引きや売渡担保と呼ばれます。

それでは、銀行や郵便局もお金を貸しているし、
「貸金業」なのかというと、そうではありません。

銀行や郵便局、保険会社などは、
「貸金業規制法」とは別の法律によって定められていますし、
貸金業規制法にも、
他の法律に特別の規定のある者は同法から除外されるという
文言が明記されています。

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