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貸金業者の業務運営に関するガイドライン

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貸金業者の業務運営に関するガイドラインとは、
1983年に大蔵省銀行局長から通達された
「貸金業者の業務運営に関する通達」の内容を基本として、
金融庁が1998年に作ったガイドラインのことです。

そもそも、「貸金業者の業務運営に関する通達」とは、
登録、業務、貸金業協会という3項目から、
成り立っている通達であり、
貸金業における業界用語の定義や規則を見直し、
解説した内容になっています。

ちなみに、貸金業者の業務運営に関する通達の正式名称は、
「大蔵省銀行局長通達 第2602号、
貸金業者の業務運営に関する基本事項について」
という大変長い名前となっています。

「貸金業者の業務運営に関する通達」は、
1998年6月に廃止され、
「貸金業者の業務運営に関するガイドライン」に、
その内容が引き継がれています。

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