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公正債権回収法
公正債権回収法とは、貸し金業者や、
クレジット業者などの、いわゆる回収業者が、
消費者から債権を取り立てる際の業務規定を
定めたものであります。
「公正債権回収法」で決められていることは、
(1)お金を借りた本人以外に支払い督促をしてはいけない。
(2)支払いの督促は、内容が見られてしまう
ハガキでは行わないこと。
封書を利用したとしても、外からお金を借りている
という情報がわかるようなものはいけない。
(3)消費者が代理人として弁護士を用意した場合は、
債権者は弁護士を通して、債権の回収を行うこと。
(4)支払い督促で債務者を訪れる際には、
午前8時前、または午後9時以降に、
訪問、連絡を取ってはいけない。
(5)同じ質問を2回以上してはいけません。
などが、公正債権回収法には規定されています。
