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誇大広告の禁止
誇大広告の禁止とは、キャッシングや
消費者金融などの貸金業者が広告をして、
集客を行う際に定められている規定のことです。
貸金業規制法の15条によると、
契約条件に関するデータを、必ず広告に明示することが
求められています。
また、貸金業規制法の16条では、
実際の貸し付け条件と異なるなどの
事実と異なる条件を記載するなど、
誇大表現につながることは禁止されています。
その他、誇大広告で禁止されている広告表現を
例としてあげていきたいと思います。
(1)「ブラックOK!」「審査甘い」
「他の金融業者で借りれなかった方でも大丈夫」
などの返済能力がない人を対象とするような、
もしくは、そう解釈できるような広告表現は、
認められていません。
(2)「無審査で借り入れ可能」という表現も、
禁止されています。
(3)「絶対に貸します!」 など、
利用者が簡単に借り入れできると誤解するような
広告表現で、集客を行うことはいけません。

