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みなし利息
みなし利息とは、出資法に従って金銭の貸付けを
行った場合には、礼金や手数料、調査料などの
もろもろの金額を含めた上で、
法律で定められた29.2%という金利で、
貸借契約を行わなければならないということです。
貸付け側がコストとしてかかった手数料などの費用を
上乗せして利息を徴収してはいけないということで、
つまり、貸金業者としては、
いろいろな費用がかかるほど、
利益が減っていくということになります。
逆から見てみると、もし貸金業者が
手数料や調査料として、顧客に費用を
請求したという場合には、「利息としてみなす。」
ということになりますから、
もし利息徴収時にこの金額が減算されていなければ、
29.2%以上の利息となり、法律に違反することになります。
