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サービサー法
サービサー法とは、債権回収を行うことができない
債権者から回収を委託されたり、
また、債権を買い取ったりして、債権回収を行う業務を
弁護士以外にも行うことを認めた法律のことです。
サービサー法は「債権管理回収業に関する特別措置法」
などと、難しく呼ばれる場合もあります。
サービサー法が施行されるまでは、
債権回収を行うことができたのは、弁護士だけでしたが、
この法律が施行されたことにより、
資本金5億円以上、取締役に弁護士を1名以上、
という条件をクリアして、法務大臣の許可を得れば、
回収を専門的に行う専門業者が、
債権回収ビジネスとして行えるようになりました。
消費者金融会社などは、サービサー法を利用して、
債権の買取りを積極的に行っているようです。
また、その他の債権回収ノウハウを持っている金融会社も、
新しいビジネスモデルとして取り組んでいます。

