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差し押さえ

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差し押さえとは、債務者が借金などの返済ができなくなり、
債務不履行を起こしてしまった場合に、
債務者の債権を裁判所の管理下にすることを言います。

債権者は差し押さえを行うために、
「債務名義」という債権の存在と範囲を
公的に証明する文書を発行して、
裁判所などの執行機関に「差押命令」というものを
出してもらいます。

もし、裁判所から「差押命令」が出されてしまうと、
債務者は、職場の給料などが裁判所によって、
差押さえられたりしてしまいます。

差押禁止財産とは?

ですが、債務者のすべての債権が差押さえ対象かというと、
そうではなくて「差押禁止財産」というものがあります。

「差押禁止財産」というのは、債務者が
最低限の生活をしていくのにも困る債権を差押さえすることは
できないということです。

先ほどの例でいうと、職場からの給料が、
全額、差し押さえられるということはないのです。

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